特定非営利活動法人たすけあい三河に対する申入れ
同法人の使用する「くらサポ安心生活支援契約書」について、消費者保護の観点から検討した結果、消費者契約法に鑑み、消費者の利益を害し不当ないし不適切と思われる条項がありました。
・2023年9月26日付けで、特定非営利活動法人たすけあい三河に対し申入書を送付しました。
・その後回答期限の同年10月26日を経過しても回答がないため、2024年1月22日付けで、速やかな回答を求める連絡書を送付しました。
・その後も依然として回答がないため、消費者契約法41条に基づき、2024年5月22日付けで、差止請求書を送付しました。
2024.5.22 特定非営利活動法人たすけあい三河に対する差止請求書
・2024年5月27日付けで、特定非営利活動法人たすけあい三河より回答書が届きました。
・2024年6月19日付けで、特定非営利活動法人たすけあい三河に対し申入終了通知書を送付しました。