「消費者被害の実態調査業務」(中部地方)開始のお知らせ
この業務は、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成25 年法律第96 号。以下「消費者裁判手続特例法」という。)が平成28 年10 月に施行され、また、同法の一部改正法(令和4 年法律第59 号)が令和5年10月に施行されたことも踏まえ、消費者の財産的被害の発生又は拡大の状況について、消費者裁判手続特例法による被害回復の可否につき具体的な検討を加えるとともに、消費者被害の実態調査を行うものです。
今年度は当団体と同じ適格消費者団体である「消費者支援ネットワークいしかわ」が、消費者庁より業務を委託されて実施します。
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