活動紹介

改善事例報告 リカフル整体院への申し入れ

1 問題のある文言

リカフル整体院が使用していたチラシには、「治療効果を実感出来なければ、その場で返金します!」と記載され、同整体院のウェブサイトには「ご満足いただけなかった場合、施術費用の全額返金保証」と記載がありました。

ところが、同ウェブサイトには、「※キャンペーン対象者は除きます。その他下記注意事項があります。」との文言があり、注意事項には、割引キャンペーン等利用者で、かつ、施術済みのものに対しては返金保証の適用除外となり、全額返金されない旨の記載がありました。

これらの記載からすると、消費者は、チラシやウェブサイトに記載されている「全額返金保証」を受けられることを理由に施術を受けてみようとたにもかかわらず、治療効果を感じなかったため返金を受けようと思ったとしても、キャンペーンを利用し、かつ、施術を受けた後は適用除外となってしまいます。

こうしたことから、チラシやウェブサイトの記載は、景品表示法5条2号に定める「有利誤認」に当たるため、改善を求めて申入れを行いました。

2 申入れの内容

まず、チラシには「全額返金保証」としか記載されておらず、適用除外があること自体、記載されていませんでしたので、適用除外の内容を明記するように求めました。

また、ウェブサイトについては、「全額保証」という記載の削除を求めるとともに、消費者が、キャンペーン利用者ではなく、かつ、初回のみ返金保証されることを理解できる内容に変更するよう求めました。

3 申入れの結果

上記申入れに対し、リカフル整体院からは、ウェブサイトについては、「全額返金」を「初回施術費用の返金保証」に変更し、返金保証に関する具体的な条件、返金プロセス、振込手数料の負担についても明確に記載する旨の回答があり、ウェブサイトの記載が変更されました。

また、チラシについては、一部、適用除外の内容を明記する旨の回答がありましたが、なお、「その他、保証の詳細はホームページをご覧ください。」という記載があり、チラシからはキャンペーン対象者が適用除外となっていることが書かれておらず、消費者が混乱することが想定されたため、当団体から全ての注意事項を明記するよう求めましたところ、チラシの使用を中止する旨の回答がされました。

以上

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改善事例フォーム(リカフル整体院)

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