活動紹介

改善事例 RIZAP株式会社(チョコザップ)に対する申入れ(2)

~フィットネスジムの退会に関する条項の是正~

■退会について
消費者が、利用していたフィットネスジム等を退会する際、未払料金が残っている場合があり得ます。
未払料金が残っている場合でも、退会そのものを制限する理由とはならず、その後さらなる利用料金が発生するのは不当です。

■RIZAP株式会社の運営する「chocoZAP」における利用規約
RIZAP株式会社の運営する「chocoZAP」における利用規約のうち、退会に関する条項においては、退会できない場合として「利用料の引き落としエラー等の未払いがある場合 (未払いが解消されるまで退会不可)」と定められ、会員に未払料金がある場合、退会できないものとされていました。
この点、消費者契約法10条は、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法1条2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とすると規定しています。
同社が会員との間で行う施設利用契約は、民法上の準委任契約(民法656条)にあたると解されるところ、準委任契約においては各当事者がいつでもその解除をすることができるものと定められており(民法651条1項)、未払債務が存在する場合であっても、その支払いは解除をするための要件として定められていません。
しかし、本条項においては、会員の退会、すなわち会員が同社との契約を解約するための要件として、会員による専用アプリにおける解約の意思表示に加えて、会員が同社に対して未払料金を支払うことを要求しています。このような条項は、民法651条1項の適用による場合に比して会員の権利を制限ないし会員の義務を加重する条項です。
そして、未払料金の支払いが完了していない限り解約ができず、月額会費の支払義務が発生し続けるものとすることには合理的な理由がなく、民法1条2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものといえます。
したがって、本条項は消費者契約法10条によって無効であると考えられます。
また、消費者契約法9条1項2号は、消費者が支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日から支払日までの期間について、その日数に応じ、未払金額に年14.6%の割合を乗じて計算した額を超える場合に、当該超過部分を無効としています。
本条項によれば、会員に未払料金が存在する場合に、たとえ会員が解約の意思表示をしたとしても、当該未払料金を支払わない限り月額会費が発生し続けることになります。これは、実質的には料金未払に対する損害賠償の予定ないし違約金を定めるものであり、未払金額によってはその金額に年14.6%を乗じた金額を超えることとなります。
そのため、本条項は、消費者契約法9条1項2号によっても無効であると考えられます。
そこで、本条項を削除するよう、申入れを行いました。

■申入れの結果
同社には、当法人の申入れの趣旨をご理解いただき、退会に関する条項について以下の通り未払料金があっても退会ができるよう改定をしていただけました。

 会員は、専用アプリにおいて退会手続を行うことにより、退会することができる。なお、退会手続の時点で当該会員に利用料等の未払いが認められるときは、会員は、退会手続完了後も当該未払いの支払義務を免れるものでないものとする。

利用していたフィットネスジム等を退会しようとした際、合理的理由なく拒否された場合は、お近くの消費生活センターなどで一度相談をしてみてください。

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改善事例 RIZAP株式会社(チョコザップ)(2)

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