改善事例 株式会社ガッツ・ジャパンに対する申入れ
| 株式会社ガッツ・ジャパンに対し、同社のレンタカー規約・約款の条項の一部につき、消費者契約法9条1項1号・同法10条に適合するよう改訂を求めたところ、以下のとおり、改善してもらうことができました。 |
㈱ガッツ・ジャパンのレンタカー規約・約款
消費者からの情報提供に基づき、当団体が、事業者が使用するレンタカー規約・約款の条項について確認したところ、
・借受期間満了時までに所定の返還場所で車両返還できなかった場合の損害賠償条項(一切の損害の賠償を求めるもの)
・遺留品保管についての免責条項(レンタカーの返還後、遺留品について保管の責を負わないとするもの)
・使用不能による貸渡契約の終了時の貸渡料金の不返還条項
・営業補償条項(ノンオペレーション・チャージ。消費者に故意・過失が認められない場合にも責任を負わせるもの)
・貸渡契約の解除時における受領済貸渡料金の不返還条項
等について、消費者契約法等に照らし、消費者の利益を害し不当ないし不適切と思われる記載がありました。
そこで、当団体は、事業者に対し、消費者保護の観点から、消費者契約法9条1項1号・同法10条等に基づき、レンタカー規約・約款を改訂するよう求めました。
㈱ガッツ・ジャパンに対する「申入書」等
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申入れの結果
当団体の申入れに対し、事業者は、当団体との間で法的見解の相違はあるとしながらも、当団体の申入れの趣旨に沿う形で、レンタカー規約・約款の一部修正を行いました。
また、当団体の申入れ後の令和4年6月1日、一般社団法人全国レンタカー協会は、「標準レンタカー貸渡約款」を一部改正・施行しており、事業者は、これも参考にしながら、レンタカー規約・約款につき、更なる修正を行いました。
詳しくは、改善事例フォームをご参照ください。