活動紹介

~屋内スポーツ施設の免責条項の是正~

■免責条項について
消費者が、スポーツ施設を利用した場合に、施設側の管理不備によって貴重品の盗難に遭ったり、設備の瑕疵によって怪我を負う場合があり得ます。
これらの場合に、施設側が一切の責任を負わないのは不当です。

■Forward株式会社の運営する「exstretch」における利用規約、誓約書
・Forward株式会社の運営する「exstretch」における利用規約のうち、貴重品の管理に関する条項において、「貴重品の管理は各自でお願い致します。盗難、紛失の責任は一切負いかねます」と定められ、利用者が手荷物の盗難、紛失に遭った場合、事情を問わず同社の責任が全て免除される内容となっていました。
この点、消費者契約法第8条1項1号・3号は、事業者の債務不履行ないし不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項につき、無効とする旨規定するとともに、同条2号・4号は、事業者の債務不履行ないし不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項を無効とする旨規定しています。換言すれば、事業者に故意又は重過失がある場合、事業者は一切免責されず、事業者に軽過失がある場合、事業者は全責任を免れることはできないが、一部を免責することは可能として、消費者が受けた損害につき、適正な額の賠償請求ができるようにしています。
そして、本条項は、同社の管理体制の不備等、同社側に起因する事情によって利用者が手荷物の盗難等に遭った場合等、同社に過失がある場合にも責任を全部免除するものと解釈されるため、消費者契約法第8条1項1号・3号により無効となります。
・また、利用規約及び誓約書のうち、施設等の利用に関する条項において、「駐車場、施設内での事故、トラブル等に関しての責任は一切負いかねます。」、「当施設内で生じた如何なる怪我・事故・故障についても自己の責任において対処し、施設運営者や関係者の責任は一切追及しないことを誓約いたします。」と定められ、利用者が施設の利用中に事故等に遭った場合、事情を問わず責任が全て免除される内容となっていました。
本条項も、施設内における設備の瑕疵など、同社側に起因する事情によって事故等が発生した場合等、同社に過失があっても責任を全部免除するものと解釈されるため、消費者契約法第8条1項1号・3号により無効となります。
そこで、これらの条項を削除するよう、申入れを行いました。

■申入れの結果
同社には、当法人の申入れの趣旨をご理解いただき、各条項について以下の通り消費者契約法8条1項に沿うように改定をしていただけました。

(利用規約)
「当店は、施設内・駐車場内における貴重品の盗難・紛失、事件、事故、トラブル等によりお客様に生命・身体以外に対する損害が生じて当店が責任を負う場合でも、当店に故意又は重過失がない限り、賠償上限額は当該お客様の当日のご利用額とします。」
(誓約書)
「お客様の生命・身体以外に対する損害が生じて施設運営者やその関係者が賠償責任を負う場合でも、それらの者に故意又は重過失が無い限り、賠償上限額は当日の自分の利用額となることに同意します。」

スポーツ施設等を利用した場合に、施設側の不備により損害が発生したにも関わらず規約等を理由に免責を主張された場合は、お近くの消費生活センターなどで一度相談をしてみてください。

詳しくはこちらへ

改善事例報告(Forward株式会社)

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