改善事例 ミニッツラウンドゴルフ株式会社に対する申し入れ
ゴルフ練習場の会則の是正
申し入れ先は、ゴルフ練習場を営む事業者です。同社のゴルフスクールの会則において、消費者契約法や民法の規定に鑑み、消費者の利益を害し不当ないし不適切と思われる記載がありましたので、申し入れしましたところ、以下のとおり改善してもらうことができました。
問題があると思われた条項
1 不返金条項
(1)スクール会員は下記に定める諸会費を本法人に納入しなければならない。
入会金:5,400円 月会費:各種定められた金額。また、退会を含むいかなる場合も、入会金、年会費、月会費等諸会費は返却しないものとする。
(2)レッスン開催日は、年間開催スケジュールに基づき開催とするが、所属コーチの試合、スタッフ手配等の影響から変更となる場合がある。その場合、対象会員には事前にメールにて連絡し、振替にて対応となる。(返金は不可)
2 免責条項
(1)本法人は本法人の主催するスポーツ・文化事業及びイベントにおける人的・物理的事故について一切の損害賠償責任を負わないものとする。
① 会員は、自己の責任と危険負担において活動に参加するものとする
② 本法人は会員が活動参加中に生じた盗難・損害等の事故については、一切の責任は負わないものとする。駐車場での事故も同様とする。
③ 会員は、自己の健康管理に基づいて本法人の活動に参加するものとし、疾病の発生、悪化、その他健康上の傷害を生じた場合でも、本法人は一切の責任は負わないものとする。
(2)打ちっぱなし施設利用会員は保険適用外となるため自己責任において活動し、事故発生時も、一切クラブは責任を負わない。
3 規約変更条項
本会則の改正、変更は本法人がこれを行い、入会案内時およびクラブ施設に掲示するものとする。
申し入れの結果
以下のように、改善されました。
1 不返金条項
(1)スクール会員は下記に定める諸会費を本法人に納入しなければならない。
入会金:7,700円 月会費:各種定められた金額
また、支払われた諸会費は、法令の定め又は本会則の定めがある場合を除き、返還しない。
(2)レッスン開催日は、レッスン開催日1か月前に対象会員に通知するスケジュール表に基づき開催とするが、諸般の事情により変更となる場合がある。その場合、対象会員には事前にメールにて連絡し、振替にて対応となる(なお、当該変更が当法人の責めに帰さない事由により生じた場合には、対象会員は当法人に返金を求めることができない。)
2 免責条項
(1) 本法人は、本法人の主催するスポーツ・文化事業及びイベントにおける人的・物的事故について、本法人の故意又は過失による場合を除き、一切の損害賠償責任を負わないものとする。
(2) スクール会員はクラブの指定する「スポーツ保険」に加入しなければならない。
打ちっぱなし施設利用会員は、保険適用外となるため自己責任において活動し、事故が発生した場合、本法人は本法人の故意又は過失によるときを除き、一切の損害賠償責任を負わないものとする。
3 規約変更条項
本法人は、本会則を変更することができるものとする。ただし、本会則の変更にあたり法律上会員の同意が必要となる場合、本法人は会員の同意を得た上で本会則を変更するものとする。
本法人は、本会則が変更された場合、会員に対し、その入会案内時及びクラブ施設内に掲示する方法により通知するものとする。