活動紹介

1 ベストブライダルサービスに対する最初の申入れ

(1)問題のある条項
結婚相手紹介サービスを提供している株式会社ベストブライダルサービスが使用している契約書には、①契約期間が1年であるにもかかわらず、中途解約の場合、入会時に支払った費用は入会から3か月で償却され、3か月を過ぎて中途解約すると返金されないという条項、②成婚を故意に隠して休退会した場合、成婚までの期間の月会費及び成婚料の倍額を支払うこととする条項、③除名処分となった場合、入会時に支払った費用を一切返金しないという条項、④交際期間中及び成婚後のトラブルについては一切責任を負わないという条項がありました。

(2)各条項の問題点
各条項には、以下のような問題点があります。
①については、ベストブライダルサービスが提供するサービスには、独身の子を持つ親が利用するサービスがあったり、本人が利用する場合にも様々なプランがあるにもかかわらず、一律に入会から3か月で償却されることには疑問があります。合理的な根拠もなく、入会から3か月で償却されることとし、入会時に支払った費用を返金しないということになると、中途解約の場合の損害賠償額の上限を定める特商法49条2項に反しますし、平均的な損害の額を超える部分は、消費者契約法9条1項1号にも抵触します。
②については、成婚までの期間が長期間に及べば、賠償額は膨大なものとなりますが、成婚までの期間が長くなることに伴って、ベストブライダルサービスの損害が大きくなるわけではありません。また、交際が開始してから3か月が経過した時点で成婚とみなされ、直ちに成婚料を支払って成婚退会となることとの均衡も失します。したがって、本条項は、相当因果関係がない損害の賠償まで消費者にさせるものであり、消費者契約法10条に抵触します。
③については、ベストブライダルサービスが被る具体的な損害とは関係なく、除名の時期や理由にかかわらず、一律に不返還と定めているので、平均的な損害の額を超える部分は、消費者契約法9条1項1号に抵触します。
④については、過去に他の会員とトラブルを起こしたことのある会員が、ベストブライダルサービスの故意・過失により、再度トラブルを起こした場合などにも、ベストブライダルサービスが一切責任を負わないのは、消費者契約法8条1項1号及び3号に抵触します。

(3)最初の申入れとその結果
そこで、各条項につき、それぞれ法の趣旨に適合するように改めるよう申入れを行いましたが、ベストブライダルサービスは、業界団体である良縁会及び日本仲人連盟が定めているモデル規約のとおりの条項であるから問題ないなどと反論して、申入れに応じませんでした。

2 業界団体に対する要請

(1)業界団体に対して要請をすることの意義
本来であれば、条項が適法か違法かは、条項の内容が法規に反しているかどうかによって判断されるものであり、業界団体が定めるモデル規約のとおりに定めたからといって、必ずしも適法となるものではありません。
しかし、業界団体が定めるモデル規約に問題があるのであれば、加盟している団体が参考にしているであろうモデル規約自体を是正してもらうことに大きな意義がありますので、まずは、業界団体に対して是正の要請をすることにしました。

(2)良縁会に対する要請
上記④と同様の条項と、⑤退会後に交際相手との結婚が判明した場合は、成婚料に加えて、調査に要した興信所等の諸費用も支払うことを承諾するという条項、⑥一方的に規約を変更することができることとする条項がありました。
⑤については、興信所等の調査費用は、調査の依頼内容によっては、高額になることもあり得るところ、それを全部会員に負担させることは、相当因果関係がない損害の賠償まで消費者にさせることになりますので、消費者契約法10条に抵触します。
⑥については、規約の変更の内容に制限がない点で、民法548条の4が定める実体要件を満たさず、手続の手当てがされていない点で、同条が定める手続要件も満たしませんので、同条に抵触します。
そこで、各条項につき、それぞれ法の趣旨に適合するように改めるよう要請を行ったところ、④については、一切責任を負わないとする部分が削除されました。
⑤については、支払う金額の上限を70万円とする制限が設けられました。
⑥については、民法548条の4が定める要件を満たす場合に限って、一方的に規約を変更することができるというように改訂されました。

(3)日本仲人連盟に対する要請
上記③及び上記④と同様の条項がありました。
そこで、各条項につき、それぞれ法の趣旨に適合するように改めるよう要請を行ったところ、③については、削除され、④については、故意又は過失による場合を除き、責任を負わないというように改訂されました。

3 ベストブライダルサービスに対する再申入れ

(1)ベストブライダルサービスに対する再申入れ
業界団体である良縁会及び日本仲人連盟が、当団体からの要請どおりにモデル規約を改訂したことを受けて、改めてベストブライダルサービスに対して、当初の申入れと同趣旨の申入れをしました。

(2)再申入れの結果
すると、以下のように改訂されました。
①については、月単位での清算とするというように改訂されました。
②については、削除されました。
③については、削除されました。
④については、一切責任を負わないとする部分が削除されました。

4 本申入れの意義

本申入れは、ベストブライダルサービスに対する申入れをする過程で、業界団体である良縁会及び日本仲人連盟のモデル規約も是正させることができたこと、それを通じて、一度は改訂を拒否したベストブライダルサービスにも改訂をさせることができたところに、意義があります。

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改善事例 株式会社ベストブライダルサービス

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