改善事例 プロジェクトリーズ株式会社(リード進学塾)に対する申入れ
学習塾を運営するプロジェクトリーズ株式会社に対し、納入された費用について、理由の如何を問わず、返金等をしない旨の規定について、特定商取引に関する法律49条、消費者契約法9条1項1号及び同法10条に違反している等として改善の申入れをしたところ、以下のとおり改善された。
「学費規定」
プロジェクトリーズ株式会社の学費規定では、「*いただいた諸費用・期間講習費用は、日割・回数割による返金はできません。」「*次のような場合、すでに納入された費用は理由の如何を問わず、返金及び別経費への振り替えをいたしませんので、あらかじめご了承ください(変更受付期限後の休塾・退塾の場合、手続き後自らの判断で授業に参加しない場合など)」(以下「不返金特約」という)などとされていた。
当該学費規定は、特定商取引法に関する法律49条が定める、消費者が役務提供契約等を解除した際に、学習塾の役務提供事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償額の上限を超えており、また、消費者契約法9条1項1号の定める平均的損害を超えていると思われることから、削除等を申し入れた。
申入れの結果
学費規定が改定される度に再度改善を申し入れるなどしたことから、当初の申入れから解決までに長い時間を要したが、最終的に、不返金特約は削除された。
以 上